2018年1月17日水曜日

小樽市会議員の見解(一つの例)

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小樽市会議員の猫の殺処分に関する見解(一つの例)

「犬管理所」は、条例や狂犬病予防法に基づき、小樽市が捕獲した犬を収容する施設で、狂犬病予防法第21条に基づき設置している施設となっております。

このように、
小樽市で実施している「犬の引き取りと収容」は、
法令上、実施義務のある業務となっております。
 一方、
猫の引き取りは、
動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動愛法」といいます。)
第35条第1項に定められている業務ですが、
小樽市はこの法律を所管しておらず、
道内では、北海道、札幌市、函館市、旭川市が所管しております。
小樽市は、動愛法第35条第5項の規定により、
北海道に協力する形で猫の引取りを行っております。 
法令上は、実施義務がある業務ではないことから、
動愛法を所管している札幌市や旭川市のような猫の収容施設もなく、
収容した猫を飼養する十分な人員もいないのが小樽市の現状です。 
以前は、引き取った猫のほとんどを安楽死処分していましたが、
動愛法第35条第4項にある「殺処分がなくなることを目指し」、譲渡に適すると判断した猫は、
北海道や市民ボランティアと連携し可能な限り譲渡するように努めております。 
しかし、
人員、設備、譲渡先に制約があることに加え、
生まれて間もない子猫や交通事故等で瀕死の状態で保健所に運ばれる猫も多く、
猫の殺処分数を減らすのは容易ではありません。

 猫の殺処分の問題は、
猫の飼い主や野良猫の餌やりをしている方々に対し、
不妊手術の重要性、終生飼養や適正飼育の啓発を進め、
理解を得た上で、一人一人の意識が向上していかない限り解決しない問題だと考えております。

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以上はメールからの引用で、このブログでは

2016年6月21日火曜日により詳しく掲載しています。


小樽市は、動愛法第35条第5項の規定により、
北海道に協力する形で猫の引取りを行っております。 
法令上は、実施義務がある業務ではないことから、
動愛法を所管している札幌市や旭川市のような猫の収容施設もなく、
収容した猫を飼養する十分な人員もいないのが小樽市の現状です。

この見解を基に
「どうすれば良いのか?」
ということは伺っていません。
あくまでも、現状を教えていただいたことです。

しかし、
動物愛護基本法は罰則のある法律です。
なぜ、
その法律に沿った行動をしない場合、保健所は罰則を受けないのでしょうか?
法令上実施義務の無い業務とは一体、何でしょうか?
さらに、
犬と猫が別途に扱われている現状は
どのような説明が当てはまるのでしょうか?

税金の問題でもあります。
「無関心」の人はいるでしょうが「無関係」の人はいません。

現状の矛盾を明確にして、
今よりもっと素敵な街にしましょう。
「命にやさしい港町オタル」を実現しましょう。

我が家のi君も
しっかり、考えています???



ただいま越冬頑張り中!