2017年9月29日金曜日

ピリカとしずく

しずくはズ〜っと前からピリカのことが気になっていた。
だけど、
ピリカは精神的に難しい状態が続いていて、
ほとんど他の猫を意識することは無かった。
たまに、近寄っても、頭から赤ちゃんのようにズドンと迫るので、
仲間は逃げ出してしまう。
ほとんどが引きこもりで私以外には気を許さない。
私は目やにを取り、
動かないので出来てしまう毛玉を、
辛抱強くチャンスを見て切るぐらいの距離を保っている。
でも、
ピリカにもう一人(一猫)強い味方が出来た。
しずくのこの顔、ピリカを守っているようにしか見えないのです。

こちらは守られて?いるピリカ。(守られている自覚無し...に見えます...)

これはピリカが特別食を食べている間、待っているしずく。

この特別食、みんな食べたいはずなんですが、なんとか堪えてくれています。
二人揃ってウトウト...



法律を実行するにはかなりの時間と手間がかかるようです。
環境省のアクションプランに沿った小樽の動物保護に関する努力義務はそろそろ明確にしなければなりません。
保健所の現場は官民協働のシステム作りで頑張っていますが、
これを公式な決意表明に結びつける作業が残っています。
近々、面談で状況を教えていただかなければなりません。


動物愛護基本法は罰則のある法律で、警察の出動もあります。
どんな立場の人間でも、従わなければなりません。
公職であれ、一般人であれ、逃れることはできません。


「未必の故意」という言葉をテレビドラマなどで、聞いたことがあると思います。
概ね以下のようなことです。
ネット上の辞典から引用しました。
「 行為者が、
罪となる事実の発生を積極的に意図したり希望したりしたわけではないまま、
その行為からその事実が起こるかも知れないと思いながら、
そうなっても仕方がないと、
あえて
その危険をおかして行為する心理状態。」


もう少し、簡単に表現します。
小樽市が予算を計上して、施設を作り、民間の協力を得て、動物の天寿全うのためにあらゆる努力をすれば、殺さなくとも済む、と承知しているのに、「前例に従いゴミのように処理する」とすれば、これが未必の故意にあたります。

要は防げるとわかっていて、「まあ仕方がない」と前例を繰り返すことが、罪だと、法律が言っているわけです。


殺処分している、多くの地方自治体はこの状態です。
刑罰の重さは事例によって違いますが、
まちがいなく、有罪です。