2016年6月21日火曜日

小樽市会議員から教えていただきました。

最初、お会いして話を聞いていただいた日
3月30日(水曜日)13:00頃
面談内容の記録は有りません。

面談の内容をふまえた上で、メールで再度お願い。
2016年5月8日 23:28
私からのお願い
多忙のところ恐縮です。
ご存知とは思いますが、
保健所の動物の扱いに付いて、
4月1日付けでこのような告知がされています。
https://www.city.otaru.lg.jp/simin/anzen/doubutu/itaku.html
猫はどのようになっているのでしょうか?
公式の見解が見当たりません。
お時間のあるときに教えてください。

問い合わせの回答をfb経由のメールで頂いた日。
2016年6月18日 13:03:03
以下、全文保持。(段組みは変更しています)

以前、頂いたお問い合わせについての回答も合わせてお答えします。
 小樽市で引き取った猫に関する業務について御説明いたします。
 1 引き取った猫に関する業務の現状 平成28年度から、
小樽市が実施している動物に関する業務を一部委託し、
犬管理所に収容した犬の管理は市民団体に委託いたしました。

犬管理所には、
市民等から引き取った猫を収容していることもあり、
猫の管理業務については、
委託業務の仕様書の中で、
収容犬の管理業務等に支障がない範囲で行うよう努めることとしております。

 仕様書の記載内容は次のとおりです。
 小樽市犬管理所収容犬管理及びペット等火葬業務委託仕様書(抜粋)

 (4)給餌、給水 収容犬の給餌、給水は毎日実施し、給餌内容、給餌量は委託者から特に指示がない限り、受託者が決めること。(中略) 収容犬以外の動物(以下、猫等という)が収容されている時は、収容犬の管理業務等に支障がない範囲で、給餌、給水を行うよう努めること。

 (7)収容室の清掃 収容犬がいる収容室は毎日清掃すること。(中略) 猫等が収容されている時は、収容犬の管理業務に支障がない範囲で、ケージ等の清掃するよう努めること。清掃等で排出する廃棄物は減量化に努め、分別して所定の場所に集積すること。廃棄物の処理は委託者が実施する。

 (9)収容室の寒さ対策 室内で飼われていた犬、子犬、老犬、病気にかかっている犬等のいる収容室は、適宜、電気ストーブを使用する等、防寒に努めること。猫等が収容されている時も防寒に努めること。
 引き取った猫の管理は、市職員が実施することを基本としているため、
仕様書の中で、猫等の管理を「収容犬の管理業務に支障がない範囲」としております。

5月27日現在、保健所が引き取った猫は7匹おり、
比較的手がかからない4匹は、犬管理所の空きスペースに収容し、委託した市民団体と市職員で協同管理し、手間のかかる子猫3匹は、
保健所内の空き室で、市の獣医を中心とした職員が管理を行っております。

2 「犬の引き取りと収容」と「猫の引き取りと収容」の違い 法令の面から御説明いたしますと、
小樽市で行っている「犬の引き取りと収容」と「猫の引き取りと収容」は、
関係する法令が異なっております。

犬の引き取りは、
小樽市畜犬取締り及び野犬掃とう条例(以下「条例」といいます。)第5条第2項に基づき実施し、
引き取った犬は、長橋1丁目27番1号にある「犬管理所」に収容しております。

「犬管理所」は、条例や狂犬病予防法に基づき、小樽市が捕獲した犬を収容する施設で、狂犬病予防法第21条に基づき設置している施設となっております。

このように、
小樽市で実施している「犬の引き取りと収容」は、
法令上、実施義務のある業務となっております。
 一方、
猫の引き取りは、
動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動愛法」といいます。)
第35条第1項に定められている業務ですが、
小樽市はこの法律を所管しておらず、
道内では、北海道、札幌市、函館市、旭川市が所管しております。
小樽市は、動愛法第35条第5項の規定により、
北海道に協力する形で猫の引取りを行っております。
法令上は、実施義務がある業務ではないことから、
動愛法を所管している札幌市や旭川市のような猫の収容施設もなく、
収容した猫を飼養する十分な人員もいないのが小樽市の現状です。
以前は、引き取った猫のほとんどを安楽死処分していましたが、
動愛法第35条第4項にある「殺処分がなくなることを目指し」、譲渡に適すると判断した猫は、
北海道や市民ボランティアと連携し可能な限り譲渡するように努めております。
しかし、
人員、設備、譲渡先に制約があることに加え、
生まれて間もない子猫や交通事故等で瀕死の状態で保健所に運ばれる猫も多く、
猫の殺処分数を減らすのは容易ではありません。

 猫の殺処分の問題は、
猫の飼い主や野良猫の餌やりをしている方々に対し、
不妊手術の重要性、終生飼養や適正飼育の啓発を進め、
理解を得た上で、一人一人の意識が向上していかない限り解決しない問題だと考えております。

 小樽市畜犬取締り及び野犬掃とう条例 (捨て犬の禁止等) 第5条2
畜犬の飼育者は、畜犬が不用になった場合は、自ら処理できる場合を除き、
当該畜犬を市長に引き渡さなければならない。

この場合において、市長は、
畜犬を引き取る日時及び場所を指定することができる。
 狂犬病予防法 (抑留所の設置)
 第21条
都道府県知事は、
第6条及び第18条の規定により抑留した犬を収容するため、
当該都道府県内に犬の抑留所を設け、
予防員にこれを管理させなければならない。 (政令で定める市又は特別区)

第25条
この法律中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、
地域保健法(昭和22年法律第百一号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市については、
「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。
ただし、
第8条第2項及び第3項並びに第25条の3第1項の規定については、この限りでない。
 動物の愛護及び管理に関する法律 (犬及び猫の引取り)
 第35条
 都道府県等
(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。
以下同じ。)は、
犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
ただし、
犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、
その引取りを拒否することができる。

4  都道府県知事等は、
第一項本文(前項において準用する場合を含む。次項、第七項及び第八項において同じ。)の規定により引取りを行つた犬又は猫について、
殺処分がなくなることを目指して、
所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、
当該所有者に返還するよう努めるとともに、
所有者がいないと推測されるもの、
所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについては
その飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。

5 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第一項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第一項本文の規定による犬又は猫の引取りに関し、必要な協力を求めることができる。

今日の写真、
我が家の猫を代表して、クリスティを掲載します。


明日は写真、沢山載せます。
読んでいただいてありがとうございます。
多くの方のご意見を頂きたく、よろしく、お願いいたします。